2024年8月1日

税制上の優遇措置について

たかまつ讃岐てらす財団は公益財団法人です。
当財団への寄付は、寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。

個人の場合

確定申告をすることによって、所得税と住民税の寄付金控除を受けられる場合があります。

1.所得税(国税)
詳しくは国税庁のWebサイトをご参照ください。

● 所得控除方式
寄付金合計額-2,000円所得から控除 されます。
* 寄付金合計額の限度額:年間総所得額の40%


2.個人住民税(地方税)
1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。

● 県民税
(寄付金合計額-2,000円)×4% 県民税から控除 されます。
* 香川県内に住民票の所在地がある方のみ
* 詳しくは、香川県のWebサイトをご参照ください。

● 市町民税
(寄付金合計額-2,000円)×6%市町民税から控除 されます。
* 香川県内の市町であって、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されている市町に、住民票の所在地がある方のみ
* 詳しくは、お住まいの市町へお問い合わせください。

※寄付金合計額は、寄付した金額の合計額と年間総所得額の30%のいずれか低い金額となります。

【例】年間50,000円を寄付(香川県高松市にお住まいで、所得税率10%の方の場合)
所 得 税 (50,000円-2,000円)×10%=4,800円
個人住民税 (50,000円-2,000円)×(4%+6%)=4,800円
控除額合計 4,800円+4,800円=9,600円


法人の場合

1年間の寄付の総額を、一定の限度額内で、損金に算入することができます。
当財団への寄付は、一般損金算入に加えて、別に設定される特別損金算入も適用されます。
限度額の計算方法は、国税庁のWebサイトをご参照ください。
詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。


相続・遺贈による寄付をされる場合

相続税の非課税財産となります。



税制優遇措置を受けるために必要な手続き

たかまつ讃岐てらす財団が取り扱う基金へ寄付をする方で、寄付金控除を受けたい場合は、原則として当財団が発行する寄付金受領書が必要となります。
紛失などによる寄付金受領書の再発行はできませんので、大切に保管していただくようお願いいたします。

個人原則、所轄税務署で確定申告を行う必要があり、その際に当財団が発行した寄付金受領書をご提出ください。
税制優遇の対象となる寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までで、寄付をした翌年の1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)に行う必要があります。
ただし、確定申告義務のある方や所得のない方、年金受給者の方は手続きが異なります。
詳しくは最寄りの税務署、またお住まいの市町村の税務担当部署にお問い合わせください。
法人事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄付金の明細書を添付してください。
また、当財団が発行した寄付金受領書を保管してください。
寄付お申込み時には、寄付金受領書の宛名の設定にご注意ください。
相続・遺贈詳しくは当財団までお問い合わせください。